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Bellcity INTERNET サービス会員規約
株式会社システム(以下「弊社」といいます)は、Bellcity INTERNET サービス会員規約(以下「本規約」
といいます)を、以下の通り定めます。
Bellcity INTERNET 会員規約本則
総則
第1条(規約の適用)
会員は、本規約に基づき、弊社の提供する「Bellcity INTERNET サービス」 (以下「本サービス」 といいます)を利用することができるものとします。
第2条(規約の範囲と変更)
(1) 本規約は本サービスの利用に関し、弊社および会員に適用されるものとします
(2) 弊社は、本規約の内容を変更できるものとします。この場合、あらかじめ会員 に変更内容を通知し、それ以後会員が本サービスを利用したとき、会員がその
内容を承認したものとみなします。
(3) 本規約に添付されている個別規定、弊社がその都度ご案内する追加規定、およ び今後ご提供する新サービスごとに規定しご案内する個別規定は本規約の一部
を構成する事とします。本規約の本則と個別規定または追加規定が異なる場合 には、個別規定または追加規定が優先するものとします。
第3条(用語の定義)
本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用するものとします。
1. インターネット接続サービス
弊社が提供するインターネットプロトコルによる電気通信サービス
2. Bellcity INTERNETサービス
本規約に添付されている個別規定により定められている、弊社が提供する各種サー ビスの総称
3. 会員規約
会員と弊社との本サービス利用許諾契約
4. 会 員
弊社と会員規約に基づく利用契約を締結し本サービスの提供を受ける方
5. 会員端末
本サービスを利用するため会員が設置するパソコン、モデム等の機器及びソフトウ ェア
6. インターネット接続サービス用設備
インターネット接続サービスを提供するために弊社が第一種電気通信事業者より借 り受ける電気通信回線及び会員へのインターネット接続サービスを、提供する為の
機器
7. アクセスポイント
会員が会員端末を第一種電気通信事業者(電気通信事業法第9条第1項の許可を 受けたもの以下同じ)の電話網等を経由して弊社のインターネット接続サービス
用設備と接続するための接続ポイントであって弊社が設置するもの
8. アクセス時間
会員が会員端末を第一種電気通信事業者の電話網等を経由してアクセスポイント に接続を行ってからその接続を解除するまでの時間
9. 接続アカウント
弊社のアクセスポイントへ接続した時にユーザーを識別する為に用いられる符号
10.メールアカウント
電子メールを利用するためのメールボックスを識別する為に用いられる符号
11.パスワード
接続アカウント、メールアカウントと組み合わせて、会員その他の者を識別する ために用いられる符号
12.利用代金
本サービスの利用に係る加入料、使用料、その他の料金
13.消費税相当額
消費税法(昭和63年法律108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税 される消費税の額ならびに地方税(昭和25年法律第226号)及び同法に関す
る法令の規定に基づき課税される地方消費税の額
第4条(会員への通知)
(1)次の各号に該当する事由が生じたとき、弊社は、あらかじめその旨及び内容を 電子メール、書面または、弊社のホームページに掲載するなど、弊社が適当と
判断する方法により行うものとします。
1.新たなサ−ビスの提供
2.利用代金の変更
3.利用時間の変更
4.前各号のほか本サービスの利用条件の変更
(2)前項の規定に基づき、弊社から会員への通知を、電子メールの送信または弊社 のホームページへの掲載の方法により行う場合には、当該通知は、その内容が
インターネット接続サービス用設備に入力された日に行われたものとします。
サービスの内容等
第5条(サ−ビスの内容、利用時間、諸規定等)
(1)会員が利用できる本サービスの内容、利用時間、諸規定等の詳細は、第4条 (会員への通知)の規定に従い、会員に通知されるものとします。
(2)弊社が本サービスの内容の変更を必要と判断した場合、会員に通知することな くその必要な変更を行うことができるものとします。
(3)弊社は本サービスのサーバ上に掲示することにより最低3ヶ月の予告期間をも って本サービスを廃止することができるものとします。
第6条(サ−ビス提供の中断)
弊社は、本サービスの保守上または工事上やむを得ないとき、又は第一種電気通 信事業者が電気通信サ−ビスを中止したときは、本サービスの提供を中断するこ
とができるものとします。
利用契約の締結等
第7条(会員契約申込の方法)
会員契約の申込をする場合、あらかじめ本規約を承認のうえ、弊社所定の申込書 (以下 申込書といいます)を弊社に提出することにより行うものとします。
第8条(会員契約の成立)
(1)会員契約は、前条の申込に対し、弊社が承諾したときに成立するものとします
(2)弊社は、会員契約が成立し会員登録を完了したときは、速やかに弊社所定の通 知書を会員に送付するものとします。
(3)契約期間は、会員登録の通知書を、弊社所定の方法により発信した翌月から6 ヶ月間とします。以降、会員が解約手続きをしない限りあるいは、弊社が会員
の資格を取り消さない限り自動継続するものとします。
(4)弊社は、次の場合、会員契約の申込を承諾しないことがあります。
1.会員契約の申込をした方が、利用代金の支払を怠るおそれがあるとき
2.過去に不正使用等により会員契約の排除、または本サービスの利用を停止さ れていることが判明したとき
3.その他会員契約の申込を承諾することが、技術上または弊社の業務上著しい 支障があるとき
4.本サービス利用の申込みの際に虚偽の届け出をしたことが判明したとき
第9条(変更の届出)
(1) 会員は、住所、電話番号、その他申込書の記載事項について変更があった場合 速やかに変更を弊社に届け出るものとします。
(2) 会員が入会時に登録した氏名は、婚姻による姓の変更等、弊社が承認した場合 を除き、一切変更できないものとします。
第10条(接続アカウント、メールアカウントおよびそれ等に付随するパスワード)
(1) 弊社は、本サービスの利用のための接続アカウント、メールアカウントおよ びそれ等に付随するパスワードを第8条(会員契約の成立)に規定する通知
書に記載するものとします。
(2) 接続アカウント、メールアカウントおよびそれ等に付随するパスワードの管 理並びに使用は会員の責任とし、使用上の過誤または第三者の不正使用等に
ついて、弊社は一切その責を負わないものとします。
(3) 会員が接続アカウント、メールアカウント及びパスワードを忘れた場合や盗 まれた場合、速やかに弊社に届け出るものとします。
第11条(利用契約の変更)
会員が本サービスの種類を変更しようとするときは、弊社所定の手続きにより、 弊社に変更を届け出るものとし、弊社所定の方法による承諾の通知を弊社から
発信したときに、変更の効力が生じるものとします。ただし、第8条(会員契約の 成立)第4項のいずれかに該当する場合には、変更を承諾しないことがあります。
第12条(利用代金の支払等)
(1)利用代金は各サービス毎に別途定める料金表の通りとします。
(2)アクセス時間等の利用実績は、当社の機器により測定します。
(3)利用代金は、6ヶ月を最小単位とし前払いで銀行振込により支払われるものと します。
(4)会員は、利用代金に係る消費税相当額を負担し、前項と同一の方法により支払 うものとします。
(5)利用代金については、ご利用月切り途中に脱会されても、日割り計算をせず会 員は料金表規定の使用料全額を支払うものとします。
(6)前項の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、会員の負担とします。
第13条(サ−ビス利用提供の停止または弊社による会員資格の取消)
(1)弊社は、会員が次のいずれかに該当する場合、即座に本サービスの提供を停止 するかまたは会員の資格を取消すことができるものとします。
1.会員契約申込時に虚偽の事項を申告したことが判明したとき
2.本規約に違反したとき
3.弊社が所定の書面により提示する振込み期日までに利用料金の振込みが確認 できなかったとき
4.その他、会員として不適切と弊社が判断したとき
(2)前項に定める項目以外に弊社が停止あるいは会員資格の取消しが妥当と判断し た場合は弊社は1ヶ月以上の予告期間をもって会員資格を取消すことができる
ものとします。
(3)弊社は前各項の規定により会員資格を取消したときは、書面によりその旨を会 員に通知するものとします。但し、通常の通知方法を用いても通知できない場
合、通常到達すべきときに通知がなされたものとみなします。
第14条(延滞利息)
契約者が、本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払日が過ぎてもなお履行 しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、
年14.5%の利息で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料金その他の債務と 一括して、弊社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。
第15条(費用の負担)
(1)本サービスを利用するために必要な会員端末、ソフトウェア、電話、その他 本サービス利用に必要なすべての機器の費用は会員の負担とします。
(2)本サービスを利用するための会員端末からアクセスポイントまでの電話料等の 費用は、会員の負担とします。
会員の義務について
第16条(会員の端末維持責任)
会員は、本サービスの利用に支障を与えないために、会員端末を正常に稼働するよ うに維持するものとします。
第17条(権利の譲渡等の禁止)
会員は、本サービスの利用権利その他本規約に基づく権利、義務の全部または一部 を第三者に譲渡し、継承させ、または担保に供することはできないものとします。
第18条(脱会)
会員は都合により脱会する場合、脱会しようとする日の1ヶ月前までに弊社所定の 書面によりその旨を弊社に届け出るものとします。
第19条(禁止事項)
会員は、本サービスを利用するにあたり、次の行為を行わないものとします。
1. 自分もしくは他人の接続アカウント、メールアカウント及びパスワ−ド を、故意に第三者に公開する行為
2. 弊社もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為
3. 他人を誹謗または中傷したり、名誉を毀損する行為
4. 他人の財産を侵害し、プライバシ−を侵す行為
5. 犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為または、結びつく恐れの ある行為
6. 事実に反する情報を提供する行為
7. 有害なコンピュータプログラム等を送信または書き込む行為
8. わいせつ、児童ポルノまたは、児童虐待にあたる画像、文章等を送信 または掲載する行為
9. 無限連鎖講(ねずみ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
10.他者になりすまし本サービスを利用する行為
11.無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または 他者が嫌悪感を抱く、もしくはその恐れのあるメール(嫌がらせメール)
を送信する行為
12.その他法令に違反するあるいは違反する恐れがある行為または公序良俗に 反する情報等を本サービスを利用して他人に公開する行為
13.国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、経由するネットワ ークの規則に反する行為
14.本サービスの運営を妨げるような行為
15.不当に知り得た本サービスの未公開情報を、故意に他人に公開する行為
16.本サービスの信用を毀損する行為
17.その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長 する目的でリンクをはる行為
18.その他、弊社が不適切と判断する行為
第20条(会員の家族による利用)
(1)会員が会員の家族に利用させる目的で、かつ会員の家族が本サービスに利用に 係わる利用料金の 負担に合意して利用契約を締結したときは、会員は、会員
の家族に対しても、会員と同様にこの契約規約を遵守させる義務を負うものと します。
(2)前項の場合、会員は、会員の家族が第19条各号に定める禁止事項のいずれか を行い、またはその行為または過失により弊社に損害を被らせた場合、会員の
家族の行為を会員の行為とみなし、この本規約の各条項が適用されるものとし ます。
第21条(会員提供情報の消去)
(1)弊社または弊社が指定した者は、会員が弊社に登録し、インターネット上で提 供した情報または文章等が、以下の事項に該当すると判断した場合、会員に通
知することなく当該情報または文書等を削除する事ができるものとし、その消 去理由を開示する責を負わないものとします。
1.第19条の禁止行為を行った場合
2.本サービスの保守管理上必要であると弊社が判断した場合
3.登録、提供された情報または文書等の容量が弊社の所定の記録容量を超過 した場合
4.その他、弊社が削除の必要があると判断した場合
(2)前項の規定に拘らず、弊社または弊社が指定した者は、情報の削除義務を負う ものではありません。
(3)弊社または弊社が指定した者は、本条の規定に従い情報を削除したこと、また は削除しなかったことにより会員もしくは第三者に発生した損害について一切
責任を負いません。
弊社の義務等
第22条(弊社の維持責任)
弊社は、当社のインターネット接続サービス用設備を本サービスを円滑に提供でき るように善良なる管理者の責任をもって維持します。
第23条 (インターネット接続サービス用設備等の障害等)
(1)弊社は、本サービスの提供または利用について障害があることを知った時は、 可能なかぎり速やかに会員にその旨を通知するものとします。
(2)弊社は、弊社の設置したインターネット接続サービス用設備に障害が発生した ことを知ったときは、速やかにインターネット接続サービス用設備を修理また
は、復旧します。
(3)弊社は、インターネット接続サービス用設備等のうち、インターネット接続サ ービス用設備に接続する弊社が借り受けた電気通信回線について障害があるこ
とを知ったときは、 当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理また は復旧を指示するものとします。
(4)弊社は、インターネット接続サービス用設備の設置、維持及び運用に係わる 作業の全部または、一部(修理または復旧を含みます。)を弊社の指定する
第三者に委託することができるものとします。
第24条 (通信の秘密の保護)
(1)弊社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第4条 に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ
使用または保存します。
(2)弊社は、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく 強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘
義務を負わないものとします。
(3)弊社は、会員が第19条各号のいずれかに該当すると認められる場合には、本 サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲での会員の通信の秘密に属
する情報の一部を提供することができます。
第25条 (個人情報の保護)
(1)弊社は、会員の営業秘密、または会員その他の者の個人情報であって前条第1 項に規定する通信の秘密に該当しない情報(あわせて以下「個人情報等」とい
います。)を会員本人から直接収集し、または会員以外の者から間接に知らさ れた場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な期間中これを
保存することができます。
(2)弊社は、これらの個人情報等を会員本人以外の者に開示、提供せず、本サービ スの提供のために必要な範囲を超えて利用しないものとします。
(3)弊社は、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく 強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘
義務を負わないものとします。
(4)弊社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、 裁判所等の法律上照会権限を有する者から照会を受けた場合、緊急避難または
正当防衛に該当すると弊社が判断するときは、第2項にかかわらず、法令に基 づき必要と認められる範囲内で個人情報等の照会に応じることができるものと
します。
(5)弊社は、利用契約の終了後または、弊社が定める保存期間の経過後は、個人情 報等を消去するものとします。但し、利用契約の終了後または弊社が定める保
存期間の経過後においても、法令の規定に基づき保存しなければならないとき は、当該情報を消去しないことができるものとします。
損害賠償
第26条(損害賠償)
(1)弊社の責に帰すべき事由により、会員が本サービスを全く利用できない状態 (以下「利用不能」といいます。)に陥った場合、弊社は、この契約約款で特
に定める場合を除き、弊社が会員における利用不能を知った時刻から起算して 24時間以上その状態が継続した場合に限り、1料金月の基本料金の30分の
1に利用不能の日数を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、会員に現実 に発生した損害の賠償請求に応じます。但し、天災地変等弊社の責に帰さない
事由により生じた損害、弊社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害 逸失利益を生む間接損害については、弊社は賠償責任を負わないものとします。
(2)利用不能が弊社の故意または重大な過失により生じた場合には、前項は適用さ れないものとします
(3)インターネット接続サービス用設備等にかかわる第一種電気通信事業者または その他の電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して会員が利用不能と
なった場合、利用不能となった会員全員に対する損害賠償総額は、弊社がかか る電気通信役務に関し当該第一種電気通信事業者またはその他の電気通信事業
者から受領する損害賠償額を限度とし、弊社は前項に準じて会員の損害賠償の 請求に応じるものとします。
(4)前項において、賠償の対象となる会員が複数ある場合、会員への賠償金額の合 計が弊社が受領する損害賠償額を超えるときの各会員への賠償金額は、当社が
受領する損害賠償額を第1項により算出された各会員に対し返還すべき額で比 例配分した額とします。
(5)会員が本サービスの利用によって第三者に対して、損害を与えた場合、会員は 自己の責任と費用をもって解決し弊社に損害を与えることのないものとします
(6)会員が弊社に損害を与えた場合、弊社はその損害額を会員に請求できるものと します。
第27条(免責事項)
(1)弊社は第26条第3項の場合を除き、本サービスの利用により発生した損害に 対し、いかなる責任も負わないものとし、一切損害賠償をする義務はないもの
とします。
(2)本サービスの利用による、会員同士もしくは会員と第三者との間で生じた紛議 には弊社は一切責任を負わないものとします。
(3)弊社は本サービスの廃止については免責されるものとします。
(4)弊社は本サービスの利用によって得る情報の正確性、完全性、有用性を保証致 しません。
(5)弊社は設備については信頼性を保つために万全を期していますが、万が一事故 がありデータが消失した場合、弊社は責任を負わないものとします。
その他
第28条(合意管轄)
会員と弊社の間で訴訟の必要が生じた場合には、大阪地方裁判所をもって合意上の 専属管轄裁判所とします
第29条(協議)
この契約約款に記載のない事項および記載された項目についた疑義が生じた場合 は、両者誠意を持って協議することとします。
付則 この規約は1998年7月1日から実施します。
1998年9月1日一部改定 2000年4月13日一部改定
個別規定:ダイアルアップIP接続 (端末型) サービス
第1条(接続サービス)
「接続サービス」とは、ダイヤルアップによるインターネット接続サービスです。 会員の「接続サービス」の利用については、本「個別規定:ダイアルアップIP接
続 (端末型) サービス」(以下「本個別規定」とします)の他、「Bellcity INTERN ET 会員規約本則」の規定が適用されるものとします。
「接続サービス」によりご利用になれるサービスの内容、条件その他については、 別途ご案内致します。
第2条(利用申し込み等)
(1)「接続サービス」の利用希望者は、「Bellcity INTERNET 会員規約本則」およ び本個別規定を承認したうえで、弊社所定の手続に従って利用登録をするも
のとします。 かかる利用登録の完了をもって会員と弊社との間に「接続サービス」利用契 約が成立するものとします。
(2)会員は、「接続サービス」の利用申し込みおよびその利用にあたって、本個別 規定に添付される別表にて弊社が定める入会金および月額使用料等の料金を、
別途弊社の定める方法により支払うものとします。「接続サービス」以外の各 サービスに関する追加規定において追加料金等が定められている場合には、当
該料金等も当該追加規定に従って支払う ものとします。
(3)弊社は、会員の承諾を得ることなく、弊社が適当と判断する方法で会員に事前 に通知することにより、前項に定める料金およびその支払い方法等を変更する
ことができるものとします。
(4)弊社は、「接続サービス」利用契約の終了、会員資格の取消、その他理由の如 何を問わず、既に支払われた料金等を、一切払戻し致しません。
第3条(他の接続サービスの利用)
会員は、「接続サービス」を利用して「Bellcity INTERNET サービス」以外のネッ トワークサービス等に接続する場合には、「Bellcity
INTERNET 会員規約本則」お よび本個別規定に従うとともに、接続先で定められている規定に従うものとします。
第4条(法人会員)
(1)法人が会員として「接続サービス」を利用することができます。この場合、会 員となった法人(以下「法人会員」)に所属している個人で、法人会員が弊社
の別途指定する手続に従って弊社に「接続サービス」利用者として登録した方 (以下「登録社員」)が、「接続サービス」を利用できます。
(2)法人会員は、登録社員にかかる料金等を、別途弊社がご案内する方法により、 一括して、支払うものとします。
(3)法人会員は、登録社員についての弊社への届出事項に変更が生じた場合、弊社 が別途指示する方法により、速やかに弊社に届出るものとします。
(4)法人会員は、登録社員に「Bellcity INTERNET 会員規約本則」もしくは本個別 規定を遵守させるものとします。万一登録社員が「Bellcity
INTERNET 会員規 約本則」および本個別規定に違反した場合、弊社は、当該登録社員の登録を抹 消し、または法人会員の会員資格を取消すことがあります。
(5)登録社員が「接続サービス」の利用に関連して、弊社または第三者に損害を及 ぼした場合、法人会員は、弊社または当該第三者に対し、かかる損害を賠償す
るものとします。
第5条(「接続サービス」利用契約の終了)
(1)会員が、弊社所定の手続に従って、各月の20日までに「接続サービス」の終 了を申し入れた場合、当月の末日をもって、「接続サービス」利用契約は終了
するものとします。
(2)会員が会員資格を取消された場合、会員の「接続サービス」利用契約は、会員 資格の取消と同時に終了するものとします。
(3)「接続サービス」利用契約を終了する会員は、終了の日までに発生する弊社に 対する債務の全額を、弊社の指示に従い、一括して支払うものとします。なお
弊社は、既に支払われた料金等を、一切払戻し致しません。
付則この規定は1998年7月1日から実施します。
1998年9月1日一部改訂
個別規定:ホームページサービス
第1条(ホームページサービス)
「ホームページサービス」とは、会員が弊社サーバのディスクにファイル転送を行う ことにより、ホームページを開設するサービスです。
会員の「ホームページサービス」の利用については、本「個別規定:ホームページ サービス」の他、「Bellcity INTERNET
会員規約本則」の規定が適用されるものと します。 「ホームページサービス」によりご利用になれるサービスの内容、条件その他につい
ては、別途ご案内致します。
第2条(利用申し込み等)
(1)「ホームページサービス」の利用希望者は、「Bellcity INTERNET 会員規約本 則」および本「個別規定:ホームページサービス」を承認したうえで、弊社
所定の手続に従って利用登録をするものとします。 かかる利用登録の完了をもって会員と弊社との間に「ホームページサービス
」利用契約が成立するものとします。
(2)会員は、「ホームページサービス」の利用申し込みおよびその利用にあたって 、本「個別規定:ホームページサービス」に添付される別表にて弊社が定める
入会金および月額使用料等の料金を、別途弊社の定める方法により支払うもの とします。「ホームページサービス」以外の各サービスに関する追加規定にお
いて追加料金等が定められている場合には、当該料金等も当該追加規定に従っ て支払う ものとします。
(3)弊社は、会員の承諾を得ることなく、弊社が適当と判断する方法で会員に事前 に通知することにより、前項に定める料金およびその支払い方法等を変更する
ことができるものとします。
(4)弊社は、「ホームページサービス」利用契約の終了、会員資格の取消、その他 理由の如何を問わず、既に支払われた料金等を、一切払戻し致しません。
第3条(禁止行為)
弊社は、会員が本則第17条の禁止事項に該当する行為を行なうことを禁止します。
第4条(利用の停止)
弊社は、会員が禁止行為のいずれかに該当する行為を行なった場合に は、予告なく 「ホームページサービス」の提供を停止し、
Bellcity INTERNET 接続サービスの利 用契約を解除することがあります。
第5条(プログラムの提供)
弊社は、「ホームページサービス」においてホームページを公開するために、会員 に提供しているプログラム以外のプログラムの提供、開発等は行いません。
但し、弊社が利用者に対して提供するプログラムについては利用することができます
第6条(「ホームページサービス」利用契約の終了)
1.会員が、弊社所定の手続に従って、各月の20日までに「ホームページサービス 」の終了を申し入れた場合、当月の末日をもって、「ホームページサービス」
利用契約は終了するものとします。
2.会員が会員資格を取消された場合、会員の「ホームページサービス」利用契約 は、会員資格の取消と同時に終了するものとします。
3.「ホームページサービス」利用契約を終了する会員は、終了の日までに発生す る弊社に対する債務の全額を、弊社の指示に従い、一括して支払うものとしま
す。なお弊社は、既に支払われた料金等を、一切払戻し致しません。
第7条(免責)
1.弊社は、会員が「ホームページサービス」の利用に関して被った直接的、間接 的被害に対して、理由の如何を問わず賠償の責任を負いません。
2.弊社は、利用者が弊社のサーバに転送したデータについて、一切バックアップ 等の処置を行いません。
3.弊社は、会員のデータの破損についていかなる責任も負いません。
第8条(利用規約の変更)
弊社は、会員の承諾を得ることなしに、本「個別規定:ホームページサービス」を 変更すること があります。この場合、提供条件は変更後の本「個別規定:ホームペ
ージサービス」によります。
付則 この規定は1998年7月1日から実施します。
1998年9月1日一部改訂
個別規定:専用線接続サービス
第1条(専用線接続サービス)
「専用線接続サービス」とは、専用回線を用いた接続によるインターネット接続サー ビスです。 会員の「専用線接続サービス」の利用については、本「個別規定:専用線接続サー
ビス」の他、「Bellcity INTERNET 会員規約本則」の規定が適用されるものとしま す。 「専用線接続サービス」によりご利用になれるサービスの内容、条件その他について
は、別途ご案内致します。
第2条(利用申し込み等)
(1)「専用線接続サービス」の利用希望者は、「Bellcity INTERNET 会員規約本 則」および本個別規定を承認したうえで、弊社所定の手続に従って利用登録
をするものとします。 かかる利用登録の完了をもって会員と弊社との間に「専用線接続サービス」 利用契約が成立するものとします。
(2)会員は、「専用線接続サービス」の利用申し込みおよびその利用にあたって、 本個別規定に添付される別表にて弊社が定める入会金および月額使用料等の料
金を、別途弊社の定める方法により支払うものとします。「専用線接続サービ ス」以外の各サービスに関する追加規定において追加料金等が定められている
場合には、当該料金等も当該追加規定に従って支払うものとします。
(3)弊社は、会員の承諾を得ることなく、弊社が適当と判断する方法で会員に事前 に通知することにより、前項に定める料金およびその支払い方法等を変更する
ことができるものとします。
(4)弊社は、「専用線接続サービス」利用契約の終了、会員資格の取消、その他理 由の如何を問わず、既に支払われた料金等を、一切払戻し致しません。
第3条(他の接続サービスの利用)
会員は、「専用線接続サービス」を利用して「Bellcity INTERNET サービス」以外 のネットワークサービス等に接続する場合には、「Bellcity
INTERNET 会員規約本 則」および本個別規定に従うとともに、接続先で定められている規定に従うものと します。
第4条(接続するセンターの特定)
「専用線接続サービス」の専用線接続センターは、弊社が別途定めるところによるも のとする。
第5条(加入者専用回線の契約等)
インターネット接続サービスに利用する加入者専用回線については、会員が第一種 電気通信事業者と契約するものとし、当該専用回線は、弊社への単独契約専用回線
とします。
第6条(ネットワーク接続装置)
会員は、当社の定める技術基準に従って、会員が設置し管理するネットワーク接続 装置(以下「会員のネットワーク接続装置」といいます)、または当社がこの本個
別規定に基づき当該サービスを提供するために設置するネットワーク接続装置(以 下「当社のネットワーク接続装置」といいます)を選択できます。
第7条(ネットワークの接続および接続場所)
当社は、会員のネットワーク接続装置または当社のネットワーク接続装置とを、原 則として会員が指定する場所において、接続します。
第8条(技術基準の維持)
会員は、会員のネットワーク接続装置を当社の定める技術基準に適合するよう維持 するものとします。
第9条(当社のネットワーク接続装置の管理)
(1)会員は、次のことを守るものとします。
1.当社の承認がある場合を除き、当社のネットワーク接続装置の停止、 移動、取り外し、変更、分解または損壊をしないこと
2.当社のネットワーク接続装置を、善良な管理者の注意をもって管理する こと
(2)前項の規定に違反して、当社のネットワーク接続装置を粉失し、または毀損 した場合、会員は、当社の指定する日までに、会員の負担において当該装置を
回復し、または修理するものとします。この場合、当該修理は、当社または当 社の指定する業者が行うものとします。
第10条(当社のネットワーク接続装置に故障が生じた場合の措置)
(1)会員は、当社のネットワーク接続装置に故障が生じた場合、ただちにその旨を当 社に通知するものとします。
(2)前項の通知があったときは、当社の社員または当社の指定する者がその原因を調 査し、および当該装置の修理を行うものとします。
(3)第1項の故障が会員の責に帰すべき事由により生じたときは、当該装置の調査お よび修理に関して要した費用は、会員に負担していただきます。
(4)第2項の調査の結果、当社のネットワーク接続装置に故障のないことが明らかに なった場合は、会員は、当社に対し、当該調査に要した費用を支払うものとし
ます。
第11条(通信利用の制限)
(1)当社は、天災、事変その他の非常事態の発生または発生する恐れがあるときは 、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱う
ため、提供を制限し、または中止する措置を取ることがあります。
(2)「専用線接続サービス」をご利用の会員で、当社の電気通信設備に過大な負荷 を生じる行為をしたときには、利用を制限することがあります。
第12条(サービス提供の開始時期)
利用契約成立後、会員の指定した日よりサービスの提供を開始いたします。
第13条(「専用線接続サービス」利用契約の終了)
(1)会員が、弊社所定の手続に従って、各月の20日までに「専用線接続サービス 」の終了を申し入れた場合、当月の末日をもって、「専用線接続サービス」利
用契約は終了するものとします。
(2)会員が会員資格を取消された場合、会員の「専用線接続サービス」利用契約 は、会員資格の取消と同時に終了するものとします。
(3)「専用線接続サービス」利用契約を終了する会員は、終了の日までに発生する 弊社に対する債務の全額を、弊社の指示に従い、一括して支払うものとします
なお弊社は、既に支払われた料金等を、一切払戻し致しません。
第14条 (契約の最低利用期間)
契約が成立し、第11条のサービス開始日から、最低利用期間を6ヶ月間とします。
第15条(技術的事項)
専用線接続サービス」における基本的な技術的事項は、契約時にお知らせいたします
付則この規定は1998年7月1日から実施します。
1998年9月1日一部改訂
個別規定:サーバ設置サービス
第1条(サーバ設置サービス)
「サーバ設置サービス」とは、当社の指定する場所に会員のサーバマシンを設置し、 当社のインターネットに接続されたLANに接続するサービスです。
会員の「サーバ設置サービス」の利用については、本「個別規定:サーバ設置サー ビス」の他、「Bellcity INTERNET
会員規約本則」の規定が適用されるものとします 「サーバ設置サービス」によりご利用になれるサービスの内容、条件その他について
は、別途ご案内致します。
第2条(利用申し込み等)
(1)「サーバ設置サービス」の利用希望者は、「Bellcity INTERNET 会員規約 本則」および本個別規定を承認したうえで、弊社所定の手続に従って利用
登録をするものとします。 かかる利用登録の完了をもって会員と弊社との間に「サーバ設置サービス」 利用契約が成立するものとします。
(2) 会員は、「サーバ設置サービス」の利用申し込みおよびその利用にあたって、 本個別規定に添付される別表にて弊社が定める入会金および月額使用料等の料
金を、別途弊社の定める方法により支払うものとします。「サーバ設置サービ ス」以外の各サービスに関する追加規定において追加料金等が定められている
場合には、当該料金等も当該追加規定に従って支払う ものとします。
(3) 弊社は、会員の承諾を得ることなく、弊社が適当と判断する方法で会員に事 前に通知することにより、前項に定める料金およびその支払い方法等を変更
することができるものとします。
(4) 弊社は、「サーバ設置サービス」利用契約の終了、会員資格の取消、その他 理由の如何を問わず、既に支払われた料金等を、一切払戻し致しません。
第3条(サービスの品目)
弊社が提供するサーバマシン設置のためのラックのうち、1ラック分を提供 し、弊社が運用するインターネット接続環境のLAN内で、サーバマシンを
接続するサービスとします。
第4条(サービス提供の開始時期)
利用契約成立後、会員の指定した日よりサービスの提供を開始いたします。
第5条(「サーバ設置サービス」利用契約の終了)
(1)会員が、弊社所定の手続に従って、各月の20日までに「サーバ設置サービス 」の終了を申し入れた場合、当月の末日をもって、「サーバ設置サービス」利
用契約は終了するものとします。
(2)会員が会員資格を取消された場合、会員の「サーバ設置サービス」利用契約は 会員資格の取消と同時に終了するものとします。
(3)「サーバ設置サービス」利用契約を終了する会員は、終了の日までに発生する 弊社に対する債務の全額を、弊社の指示に従い、一括して支払うものとします
なお弊社は、既に支払われた料金等を、一切払戻し致しません。
(4)「サーバ設置サービス」利用契約終了後、サーバは会員の責任において撤去し ていただきます。当社がサーバの撤去を代行した場合、かかる費用の全額を当
社から会員に請求いたします。
第6条(会員による第三者に対するサービスの提供)
会員が「サーバ設置サービス」を用いて、第三者に独自のサービスを行う場合は、 当社が別途定める方法により、当社の承諾を得るものとします。この場合、会員は
当該第三者に本個別規定および「Bellcity INTERNET 会員規約本則」を遵守させる ものとします。
第7条 (契約の最低利用期間)
契約が成立し、第4条のサービス開始日から、最低利用期間を6ヶ月間とします。
第8条(技術的事項)
「サーバ設置サービス」における基本的な技術的事項は、契約時にお知らせいたしま す。
第9条 (情報の取り扱い)
(1)会員は自己で運営するサーバー内のデータ領域(データ保管空間)内でなされ た一切の行為およびその結果について、当該行為を自己がなしたか否かを問わ
ず、一切の責任を負うものとします。
(2)当社は会員が登録したデータにつき、何らの保証も行わず、その責任を負わな いものとします。
(3)会員は、自己のデータ領域(データ保管空間)内での紛争等は自己の責任にお いて解決するものとし、当社又はその他の第三者に迷惑を掛け、あるいは何ら
の損害等も与えないこととします。
第10条 (バックアップ)
(1)当社はサーバーの故障・停止時の復旧の便宜を図るために備えて会員の登録し たデータの複写を、サーバーの故障・停止などに備えて保管することがありま
す。
(2)会員の希望によりバックアップされたデータを復元する場合には、会員は当社 に所定の手数料を支払うものとします。
(3)会員が登録したデータが消失するなどして、会員が不利益を被った場合でも、 当社は何らの責任も負わないものとします。
第11条 (会員のデータの権利)
会員が登録したデータの著作権法上の権利は、会員に帰属するものとします。ただ し、当社はこれらの権利を保護する義務を負わないものとします。
第12条 (会員の義務)
(1)会員は、当社から発行された確認書など「サーバ設置サービス」を運営するに 必要な情報を管理する責任を負います。
(2)会員が他のネットワーク(国内外)を経由して通信を行う場合、経由するすべ てのネットワークの規則に従わなければなりません。
第13条 (通信設備等)
会員は、自己の費用と責任において、「サーバ設置サービス」を利用するために必 要な通信機器、ソフトウェアその他これらに付随して必要となるすべての機器およ
びサービスを準備し、インターネット接続サービスを経由して「サーバ設置サービ ス」を利用するものとします。
付則この規定は1998年7月1日から実施します。
1998年9月1日一部改訂
個別規定:独自ドメインサービス
第1条(独自ドメインサービス)
「独自ドメインサービス」とは、当社の指定するサーバマシンに会員取得のドメイン を設定し、当社のインターネットに接続されたLANに接続するサービスです。
会員の「独自ドメインサービス」の利用については、本「個別規定:独自ドメイン サービス」の他、「Bellcity INTERNET
会員規約本則」の規定が適用されるものと します。 「独自ドメインサービス」によりご利用になれるサービスの内容、条件その他につい
ては、別途ご案内致します。
第2条(利用申し込み等)
(1)「独自ドメインサービス」の利用希望者は、「Bellcity INTERNET 会員規約本 則」および本個別規定を承認したうえで、弊社所定の手続に従って利用登録
をするものとします。 かかる利用登録の完了をもって会員と弊社との間に「独自ドメインサービス 」利用契約が成立するものとします。
(2)会員は、「独自ドメインサービス」の利用申し込みおよびその利用にあたっ て、本個別規定に添付される別表にて弊社が定める入会金および月額使用料等
の料金を、別途弊社の定める方法により支払うものとします。「独自ドメイン サービス」以外の各サービスに関する追加規定において追加料金等が定められ
ている場合には、当該料金等も当該追加規定に従って支払う ものとします。
(3)弊社は、会員の承諾を得ることなく、弊社が適当と判断する方法で会員に事前 に通知することにより、前項に定める料金およびその支払い方法等を変更する
ことができるものとします。
(4)弊社は、「独自ドメインサービス」利用契約の終了、会員資格の取消、その他 理由の如何を問わず、既に支払われた料金等を、一切払戻し致しません。
第3条(サービスの品目)
弊社が提供するサーバマシンに会員取得のドメインを設定し、ホームページサーバ かメールサーバまたはその両方を会員取得のドメイン名で運用するサービスとします
第4条(サービス提供の開始時期)
利用契約成立後、会員の指定した日またはドメイン取得完了以降の遅い方の日より サービスの提供を開始いたします。
第5条(「独自ドメインサービス」利用契約の終了)
(1)会員が、弊社所定の手続に従って、各月の20日までに「独自ドメインサービ ス」の終了を申し入れた場合、当月の末日をもって、「独自ドメインサービス
」利用契約は終了するものとします。
(2)会員が会員資格を取消された場合、会員の「独自ドメインサービス」利用契約 は、会員資格の取消と同時に終了するものとします。
(3)「独自ドメインサービス」利用契約を終了する会員は、終了の日までに発生す る弊社に対する債務の全額を、弊社の指示に従い、一括して支払うものとしま
す。なお弊社は、既に支払われた料金等を、一切払戻し致しません。
第6条(会員による第三者に対するサービスの提供)
会員が「独自ドメインサービス」を用いて、第三者に独自のサービスを行う場合は 、当社が別途定める方法により、当社の承諾を得るものとします。この場合、会員
は当該第三者に本個別規定および「Bellcity INTERNET 会員規約本則」を遵守させ るものとします。
第7条 (契約の最低利用期間)
契約が成立し、第4条のサービス開始日から、最低利用期間を6ヶ月間とします。
第8条(技術的事項)
「独自ドメインサービス」における基本的な技術的事項は、契約時にお知らせいたし ます。
第9条 (情報の取り扱い)
(1)当社は会員が登録したデータにつき、何らの保証も行わず、その責任を負わな いものとします。
(2)会員は、自己のデータ領域(データ保管空間)内での紛争等は自己の責任にお いて解決するものとし、当社又はその他の第三者に迷惑を掛け、あるいは何ら
の損害等も与えないこととします。
第10条 (会員のデータの権利)
会員が登録したデータの著作権法上の権利は、会員に帰属するものとします。ただ し、当社はこれらの権利を保護する義務を負わないものとします。
第11条 (会員の義務)
(1)会員は、当社から発行された確認書など「独自ドメインサービス」を運営する に必要な情報を管理する責任を負います。
(2)会員が他のネットワーク(国内外)を経由して通信を行う場合、経由するすべ てのネットワークの規則に従わなければなりません。
付則この規定は1999年9月1日から実施します。
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